相続税申告の流れ

相続税申告の流れ

相続が発生した場合、一定額以上の遺産を相続した相続人は相続税申告を提出する必要があります。

相続税申告を中山公認会計士事務所へご依頼頂く場合、面談による無料相談を実施されてから相続税申告を完了までの進め方の一般的な流れをご説明します。

①初回面談のご予約

フォームまたはお電話( 03-3823-1511)を致します。
面談はお客様のご希望によりご自宅等にお伺いさせて頂くことも可能です。

②初回面談

以下の流れでお客様のご状況を丁寧にお伺い致します。

  • ご相談者の連絡先、被相続人、相続人の概要等の基本情報
  • 遺産の概要ついての確認と相続税に関する制度の解説
    (不安なことなど何でもお気軽にご相談ください。)
  • 原則、初回面談時に相続税申告報酬のお見積りを提示
  • 相続税申告に必要な資料のご案内やスケジュールのご案内
  • 当事務所へご依頼頂ける場合の契約に関するご説明
  • 初回面談時にご契約の意思表示を頂ける場合は、ご契約方法等のご案内
    (面談後、一旦お持ち帰り頂いてご検討頂いても大丈夫です。
    ご契約されない場合でも相談料等の料金は一切発生しませんので、ご安心下さい。)

③相続税申告業務に関する契約

●初回面談後、そのままご契約頂くお客様

必要書類をお渡ししますので、ご契約書に署名・ご捺印をお願い致します。

●ご検討された後に電話またはメールにてご契約頂くお客様

後日、郵送にてご契約書及び必要書類を送付致します。
ご契約書に署名・ご捺印頂き、同封されている返信用封筒にてご返送をお願い致します。

④資料の収集(お客様のご対応)

初回面談時に、「必要資料準備ガイド」をお渡ししますので、申告に必要な資料の収集をお願い致します。必要な資料や通数を初回面談時に詳しくご案内いたします。

必要資料が揃いましたら、郵送にて弊事務所までお送り下さい。
また原本が必要ではない資料はPDF等のメール送付でも結構です。

※ 別途報酬がかかりますが、当事務所の方で取得代行が可能な資料もございます。(戸籍謄本、住民票等)

⑤財産目録の作成(弊事務所の対応)

お客様からお送り頂いた資料等から遺産相続の内容を把握し、相続税を計算するための財産評価をさせて頂きます。土地を相続された際は現地での調査や役所での調査を実施させて頂く場合もございます。

【土地の評価と節税】
土地の評価は各種特例も多く節税できる場合が多いことが特徴です。中山公認会計士事務所はこの土地の評価で見逃しやすいポイントも網羅しておりますので、お客様の税負担を最大限軽減できるよう努めています。

⑥遺産分割のご提案及び遺産分割協議書の作成(弊事務所の対応)

財産目録が作成されると、その相続財産をどのように分けるかを記載した遺産分割協議書を作成します。

この時二次相続を踏まえた税額シミュレーションを元に納税額がより軽減されるようなアドバイス行わせて頂き、お客様のご意向に合うようにお客様と一緒に作成させて頂きます。

⑦相続税申告書の作成及び提出

これまでに入手した資料等により相続税の申告書を弊事務所が作成します。相続人に申告内容を最終的にご説明し、各書類への押印を頂きます。相続税の納付については納付書を作成しますので、納付期限までにお支払い頂きます。

その後相続税申告書を税務署へ提出いたします。

相続税申告書の提出控えは各相続人それぞれに製本してお渡しいたします。

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